耐震性能は建築基準法で定められている!
日本は地震が多い国であるため、地震によって被害を受ける可能性が高いでしょう。
その中で安全に生活するためには、耐震性能はとても重要です。
注文住宅は、間取りなどを好みに合わせて1から決められることが魅力的ですよね。
しかしすべて自由に決められるわけではなく、建築基準法を満たさないと住宅は建てられません。
このルールは1950年に初めて施行されましたが、その内容は大きな地震が発生するたびに改正が行われています。
その建築基準法では、一定の耐震性能を保証するために基準が定められています。
法律の中で定められている耐震基準は、いくつかの項目によって分けられています。
具体的には、建物の規模や工法、用いる建材において守るべき基準が挙げられるでしょう。
それらを満たすことで、マイホームの耐震性が保てます。
また、耐震性能の高さには3つのレベルがあり、耐震等級として表されます。
等級の数が大きくなるほど、耐震性能が高いことを示します。
耐震性能に優れている住宅は、地震に強いだけでなく、台風や強風の影響も受けにくいと言えるでしょう。
その理由は、台風や強風による揺れに対しても効果が発揮されるからです。
旧耐震基準と新耐震基準はどのように違う?
上記で建築基準法の内容は、大きな地震をきっかけとして何度も改正が行われてきたとご紹介しました。
その中でも大きな変更として挙げられるのが、新耐震基準です。
改正のきっかけとなったのは、1978年に宮城県沖で発生した地震です。
この地震により、多くの住宅や建物が被害を受けました。
その中でも特徴的だったのは、ブロック塀の倒壊によって複数人の死者が出たことです。
また、地震が発生した直後に屋外へ出ることで、建物の倒壊に巻き込まれる方も多くいました。
このようなことが起こらないよう、建物の耐震状況を改善することを目的に新耐震基準が定められました。
新耐震基準で大きく変わったポイントは、建物の中や周辺にいる人へ建物の倒壊による被害を与えないための基準が制定されたことでしょう。
具体的には、許容応力度計算と保有水平耐力計算と呼ばれるものを、住宅を建てる際には必ず行う必要が生じました。
許容応力度計算とは、建物に使われているそれぞれの建材が、ダメージを受けない最大の力を計算することを意味します。
新耐震基準を満たしている住宅は、震度5程度の揺れが発生してもほとんどダメージを受けないでしょう。
また、震度6~7程度の地震であっても倒壊や崩壊が起こらないようになっています。
実際に阪神・淡路大震災が起こった際には旧耐震基準に沿った建物は70パーセントが被害を受けました。
一方で、新耐震基準に基づいて建てられた建物が被害を受けた割合は、30パーセント以下であったという報告もあります。
建物の倒壊が防げると、倒壊による圧迫死が発生することも防げます。
また住宅を失わなければ、地震が発生した後の復興もよりスムーズにできるのではないでしょうか。
今から住宅を建てる場合は、万が一のことを想定して耐震性能が優れている住宅を建てることをおすすめします。
まとめ
今回は、注文住宅を建てる方に向けて、耐震性能について解説しました。
地震が起こった際に、たくさんの人の命を守るために耐震基準というものが定められていることを、ご理解いただけたと思います。
住宅の仕様を決める際には、耐震性能についても考えることをおすすめします。