こんにちは。R+houseかしわ沼南店アドバイザーの佐藤です。
最近日本に限らずですが、頻繁に大きな地震や自然災害が発生していますね。またここ近年では夏になると台風や大雨による被害も珍しくありません。 そこで今回は皆様の家が被害を受けた際、建築会社がどこまで対応してくれるのか?や損害の補填がどの範囲までか、地震、火事などケース別にお話をさせて頂きます。
災害の被害を受けた時
ケース①まずは引渡し前に火事になった場合は?
答え 通常は、施工会社が保険に加入しているため、その保険金で再建築、補修を行います。
皆様によっては、まだ誰も住んでいない家で火災の心配はないだろうと思っているかもしれません。しかし、総務省の消防統計平成30年(1~12月)における火災の状況によると放火はたばこや焚火についで出火原因となっており、まだ誰も住んでいない家であっても、火災発生のリスクは決してゼロではありません。そこで、もしも引っ越しをする前に火事になってしまった場合、再建築や補修の費用は誰が負担するのかについてですが・・・ポイントは、引っ越し前の段階でその家は誰の所有物かになります。民法では、建築会社が完成品を引き渡した時点で、建築主に対して建築代金を請求できるとあるので、引っ越し前でまだ家が完成していない段階であれば、その家は建築主の所有物ではないため、再建築、補修の費用は建築会社が負担するという事になります。ですので通常は、施工会社が保険に加入しているため、その保険金で再建築、補修を行います。ただし民法はあくまで原則であり、建築主と建築会社の間で、当事者間の合意がなされていれば、民法よりもそちらが優先されます。たとえば火事で再建築や補修が必要になった際、その費用は「建築主が負担する」「双方の協議によって決める」といった取り決めがあれば、誰が費用の負担をするのかが変わってくるので注意が必要です。
皆様によっては、まだ誰も住んでいない家で火災の心配はないだろうと思っているかもしれません。しかし、総務省の消防統計平成30年(1~12月)における火災の状況によると放火はたばこや焚火についで出火原因となっており、まだ誰も住んでいない家であっても、火災発生のリスクは決してゼロではありません。そこで、もしも引っ越しをする前に火事になってしまった場合、再建築や補修の費用は誰が負担するのかについてですが・・・ポイントは、引っ越し前の段階でその家は誰の所有物かになります。民法では、建築会社が完成品を引き渡した時点で、建築主に対して建築代金を請求できるとあるので、引っ越し前でまだ家が完成していない段階であれば、その家は建築主の所有物ではないため、再建築、補修の費用は建築会社が負担するという事になります。ですので通常は、施工会社が保険に加入しているため、その保険金で再建築、補修を行います。ただし民法はあくまで原則であり、建築主と建築会社の間で、当事者間の合意がなされていれば、民法よりもそちらが優先されます。たとえば火事で再建築や補修が必要になった際、その費用は「建築主が負担する」「双方の協議によって決める」といった取り決めがあれば、誰が費用の負担をするのかが変わってくるので注意が必要です。
ケース②引渡し前に自然災害の被害にあった場合は?
答え 建築主(建築の発注者)の負担となることが多いです
次に、洪水によって家の中が浸水したり、家が流されてしまったりした場合、また地震により家の一部が損壊したり、倒壊したりした場合がどうなるのか?です。ケース①の火事の場合、その時点で家はまだ建築主の所有物ではないため、建築会社が再建築や補修の費用を負担するのが一般的ですが、大雨や地震といった自然災害は事情が違ってきます。家の建築は高額のため、ほとんどの建築会社は万が一に備え保険に加入しています。しかし洪水や地震といった自然災害(不可抗力による災害)は、建築主と建築者いずれの責めにも帰することのできない事由となる為、保険でカバーしきれない損害の補てんが必要となった部分は建築主(建築の発注者)の負担となるのが一般的になります。ただし、大規模災害時などの場合は国の補償などが割り当てられる場合もあります。
次に、洪水によって家の中が浸水したり、家が流されてしまったりした場合、また地震により家の一部が損壊したり、倒壊したりした場合がどうなるのか?です。ケース①の火事の場合、その時点で家はまだ建築主の所有物ではないため、建築会社が再建築や補修の費用を負担するのが一般的ですが、大雨や地震といった自然災害は事情が違ってきます。家の建築は高額のため、ほとんどの建築会社は万が一に備え保険に加入しています。しかし洪水や地震といった自然災害(不可抗力による災害)は、建築主と建築者いずれの責めにも帰することのできない事由となる為、保険でカバーしきれない損害の補てんが必要となった部分は建築主(建築の発注者)の負担となるのが一般的になります。ただし、大規模災害時などの場合は国の補償などが割り当てられる場合もあります。
ケース③引渡後の注文住宅(持家)で災害に見舞われた場合の対処は?
答え ご自身で加入されている保険の補償になります。
引渡し後は当然ですが、建物の所有者は皆様ですので、ご自身の責任あります。そのため万が一に備え必ず皆様名義での火災保険加入が必須です。また、よく言われる事ですが地震が起因する火災は地震保険に加入していないと補償の対象外となりますので、地震保険も入ることをおすすめいたします。損害を受けた場合はできるだけ、速やかに加入している保険会社に連絡することが大事です。その為にも保険会社の連絡先や加入している保険内容についてはご家族皆様でで認識しておくことが重要です。火災保険・地震保険それぞれの保険料は決して安くはありませんが、再建築、補修費用を全額負担することを考えれば、保険金額は決して高いものではないので、万が一の保険の備えが大事です。
本日のお話はここまでになります。失礼致します。
引渡し後は当然ですが、建物の所有者は皆様ですので、ご自身の責任あります。そのため万が一に備え必ず皆様名義での火災保険加入が必須です。また、よく言われる事ですが地震が起因する火災は地震保険に加入していないと補償の対象外となりますので、地震保険も入ることをおすすめいたします。損害を受けた場合はできるだけ、速やかに加入している保険会社に連絡することが大事です。その為にも保険会社の連絡先や加入している保険内容についてはご家族皆様でで認識しておくことが重要です。火災保険・地震保険それぞれの保険料は決して安くはありませんが、再建築、補修費用を全額負担することを考えれば、保険金額は決して高いものではないので、万が一の保険の備えが大事です。
本日のお話はここまでになります。失礼致します。