家を建てる前や、後には色々な税金がかかります。
耳にしたことはあるけれど具体的にどのような税金がかかるのかわからない方や、詳しく気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、今回は注文住宅を建てる際に必要な税金についてお伝えしていきます。
耳にしたことはあるけれど具体的にどのような税金がかかるのかわからない方や、詳しく気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、今回は注文住宅を建てる際に必要な税金についてお伝えしていきます。
建てるときにかかる税金

消費税
土地に消費税はかかりませんが、不動産会社を通して土地を購入した場合に支払う仲介手数料には消費税がかかります。また、注文住宅を購入する場合の工事費用や、完成している住宅を購入する場合の建物に対しては消費税がかかります。
印紙税
注文住宅を建てる場合は、必ず工事請負契約書を作成します。工事請負契約書とは家を建てるにあたって、工事会社と結ぶ契約書のことです。また、他にも、土地の売買の際の売買契約書や住宅ローン借入の際の契約書など契約書に貼る印紙にかかるものが印紙税となります。金額は請負金額など、契約の金額によって異なりますが、例えば、4000万の注文住宅を建てる場合には、2万円。5000万以上の場合は6万円かかります。金額が高くなればなるほど、印紙税も高くなると覚えておいてください。
登録免許税
登録免許税とは、不動産登記をする際にかかる税金になります。注文住宅(新しい家)を建てる場合は、所有権保存登記。売買や相続等によって建物や土地を取得した場合は、所有権移転登記。住宅ローンを組む場合は、抵当権設定登記などが挙げられます。土地、建物、それぞれ別の登記が必要です。住宅については一部特例措置が設けられていることもあります。
不動産取得税
不動産取得税とは、その名前の通り、不動産(建物や土地)を取得した際に課される税金で、土地、建物、それぞれに課税されます。購入から、半年後くらいに納税通知がとどくので、忘れないように、事前に確保しておきましょう。
建てた後に毎年かかる税金

続いては、その2つの税金について、解説していきます。
固定資産税
固定資産税とは、土地、建物それぞれに課される税金で、毎年、6月前後に納税通知書が届きます。新築住宅に関しては、新築後3年〜5年間は1/2に軽減されるという特例が適用されます。(条件あります。)
都市計画税
都市計画税とは、市街化区域内における土地や家の所有者に課される税金で、固定資産税と合わせて納税します。税率は地区町村ごとにことなりますが、上限は0.3%となります。
※市街化区域…都市計画法で指定される都市計画区域のひとつ。既に市街地となっている区域と、およそ10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を指します。
その他にかかる税金

贈与税・相続税
親や祖父母などから、お子様や他人に不動産や現金などの財産を譲る場合に発生する税金のことを贈与税といい、不動産や現金などの遺産を被相続人から相続人に相続された際に支払う税金のことを、相続税といいます。
贈与税の基礎控除額は年間110万円があり、それ以上の財産を贈与した場合には納税しなければなりません。
ただ、住宅購入資金として両親などから資金の贈与を受けた場合は、「相続時精算課税制度」「住宅取得等資金の非課税制度」という贈与税の特例制度を受けることもできます。期間や対象、条件が決まっているので、建築や購入を検討されている会社様へご相談してみてください。
まとめ
様々な税金についてご説明させていただきました。
家づくりを考えている時は、土地や、建物の価格ばかり考えがちですが、その他にも、建てる際にかかる費用や建てた後もかかる費用があります。そういった税金がかかる一方で減税制度や特例措置も設けられています。そのような制度をうまく利用しながら賢い家づくりを行うとともに、その費用をしっかりと確保しておきましょう。
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最後までお読みいただきありがとうございました。